条約違反のため没収・・・
海外で買ったものを空港で没収された・・・なんていう苦い経験がある方はいらっしゃるだろう。国によって、売買や持ち込みが禁止されているものが異なるので致し方ないことだが、かなりがっかりするはずである。
だが、今回の女性ほど痛い出費となった方はいないはずだ。
Australian customs officials destroy $19,000 handbaghttps://t.co/YFQmz1puOF pic.twitter.com/fCE4sknh0q
— Fox12Oregon (@fox12oregon) September 5, 2020
オーストラリア国境警備隊の発表によると、今年1月、西オーストラリアのパースにて、フランスのブティックから発送されてきたワニ皮のバッグが押収されたという。
発送元は有名ブランド”サン・ローラン”で、お値段なんと204万円(19,000オーストラリアドル)。
農水省によると、購入した女性はヨーロッパからの輸出許可はとっていたものの、オーストラリアへの輸入許可をとっていなかったという。同国はワシントン条約に批准しており、ワニ製品の持ち込みは許可されているが、違法な野生生物取引を防ぐため、条約の規約により制限されている。
ハンドバッグは没収されたが、女性に悪質性はなかったと確認され、これ以上の罰則は与えないと報じられている。
これを受け、環境大臣のスーザン・レイ氏は輸入業者に対し、特定の品目をオーストラリアに持ち込むためには、適切な許可が必要であると注意を呼びかけた。税関・地域安全及び多文化問題担当次官補のジェイソン・ウッド氏も、「同国はアクセサリーや服、旅行者の所持品、毛皮、剥製、象牙など、違法に輸入された商品を探している」と述べている。
また、直近では狼の毛皮も押収されたという。こうした野生生物の違法取引は、最長10年の懲役と、1700万円(22万オーストラリアドル)以下の罰金が課せられている。
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ワシントン条約は日本も批准しており、生き物を使ったアパレルやアクセサリーの不正輸入は罰則の対象となっている。個人輸入をする際には、輸入許可の手順などをしっかり確認をしてほしい。