懐中電灯を持っているだけで逮捕!?
2月末に福岡県である男性が驚くべき理由により逮捕された、というニュースが話題になっている。
その理由とは…
懐中電灯を所持していたから!
・・・・・・・・・
え?
軽犯罪法違反の疑い
耳を疑うような逮捕理由だが、筆者がでっちあげた話ではない。
この男は、軽犯罪法違反の容疑で逮捕された。
軽犯罪法1条3号には、「他人の住宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具(合かぎ、のみ、ガラス切りなど)を、正当な理由がなく隠して携帯していた者」は「拘束又は科料に処する」と記載されている。
今回の男は、「住宅や建物に侵入するのに使用される器具」である懐中電灯を、「正当な理由なく」所持していたとみなされ、逮捕されてしまったのだろう。
空き巣などするつもりがなくても、所持しているだけで疑われ、逮捕までされてしまう恐れがあるので、注意が必要のようだ。
しかし、一つ疑問なのだが…懐中電灯を持ち歩くのに、そんな大層な理由のある人っているのだろうか…
軽犯罪法に当たる日常的な物は他にも…
過去にも、同じく軽犯罪法違反として、ペンライトを所持していたことにより逮捕された人がいるようだ。
他にもドライバー、かなづち、ニッパーなども、「住宅や建物に侵入するのに使用される器具」に認定される可能性があるらしい。
こんな日常的な物を所持しているだけで、逮捕される可能性があるなんて、たまったもんじゃない。
このニュースについて、Twitterでも驚きの声があがっており、
懐中電灯持ち歩いてるけど逮捕されるのか((((;゜Д゜)))
https://t.co/q3KWPoluIP— ふゆん (@fuyunt) 2017年3月14日
理由なく「懐中電灯」持ってると逮捕される 軽犯罪法違反になる意外な物品 https://t.co/Y7m6kAb2Pq via @jcast_news
「正当な理由なく」持ってたらダメなのか。
てことは「常に災害に備えてるんです!」って強弁したら通るのかな??— Hidekazu Nozaka (@hnozaka) 2017年3月14日
挙動不審なだけだと逮捕できないから、なんかの犯罪に紐付けて逮捕したくて、とりあえず懐中電灯もってたからそれを理由にしたって感じでは!
— りりどる (@lyrical_dolphin) 2017年3月12日
といった意見があった。確かに怪しかったから、こじつけで逮捕したのかもな…
これからは、なんでもいいので適当な理由を用意してから、懐中電灯を持ち歩くようにしようと心に誓った、筆者なのであった。