【軽犯罪法違反!?】懐中電灯は正当な理由なく所持していると逮捕されることが判明!

事件

懐中電灯を持っているだけで逮捕!?

2月末に福岡県である男性が驚くべき理由により逮捕された、というニュースが話題になっている。

その理由とは…

懐中電灯を所持していたから!

・・・・・・・・・

え?

軽犯罪法違反の疑い

耳を疑うような逮捕理由だが、筆者がでっちあげた話ではない。

この男は、軽犯罪法違反の容疑で逮捕された。

軽犯罪法1条3号には、「他人の住宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具(合かぎ、のみ、ガラス切りなど)を、正当な理由がなく隠して携帯していた者」は「拘束又は科料に処する」と記載されている。

今回の男は、「住宅や建物に侵入するのに使用される器具」である懐中電灯を、「正当な理由なく」所持していたとみなされ、逮捕されてしまったのだろう。

空き巣などするつもりがなくても、所持しているだけで疑われ、逮捕までされてしまう恐れがあるので、注意が必要のようだ。

しかし、一つ疑問なのだが…懐中電灯を持ち歩くのに、そんな大層な理由のある人っているのだろうか…

軽犯罪法に当たる日常的な物は他にも…

過去にも、同じく軽犯罪法違反として、ペンライトを所持していたことにより逮捕された人がいるようだ。

他にもドライバー、かなづち、ニッパーなども、「住宅や建物に侵入するのに使用される器具」に認定される可能性があるらしい。

こんな日常的な物を所持しているだけで、逮捕される可能性があるなんて、たまったもんじゃない。

このニュースについて、Twitterでも驚きの声があがっており、

といった意見があった。確かに怪しかったから、こじつけで逮捕したのかもな…

これからは、なんでもいいので適当な理由を用意してから、懐中電灯を持ち歩くようにしようと心に誓った、筆者なのであった。

参照元:Twitter[1][2][3]

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Haru

抽象性大好き男。できないことにしか挑戦しない、当たって砕けるタイプ。詰めが甘く成功を取りこぼすこと多々あり。自己紹介の始まりは基本「男なのに嵐好き」

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