早く出社しすぎる女性が解雇
社会人として遅刻を繰り返すことは解雇の理由に十分なり得るが、このほど、スペインでは早すぎる出勤を繰り返して解雇された女性がいたようだ。
A woman in Spain was fired for showing up to work too early every day. She kept arriving 30 to 45 minutes before her…
アリカンテに本社を置く配送会社に勤めるこの若い女性は、契約上では午前7時30分始業と定められていたにもかかわらず、毎朝6時45分から7時の間に職場に来ていたという。同僚よりも早く勤務を開始することから上司からは快く思われておらず、2023年には注意を受けていたのだが、彼女はそれを無視して毎日早出を続けた。
そしてついに、今年初め、彼女の上司は「重大な職務怠慢」を理由に解雇を決断したという。早すぎる出勤において従業員に遂行すべき業務はなく、会社への貢献が皆無だと主張したのである。しかし女性はこれを受け入れず、アリカンテの労働裁判所に異議を申し立てた。
その結果、裁判所は雇用主の主張を支持し、女性が警告を繰り返し無視した行為が労使関係に悪影響を与えたことを指摘したという。判決文には、女性の行為は信頼と忠誠関係の構築に悪影響を及ぼし、その関係が著しく損なわれたこと、そして、会社からの複数回の警告にもかかわらず早出を強行したことが記されている。信頼違反や不服従という極めて重大な非行を構成したことによって、雇用関係の終了の正当化が認められたようだ。








